2020-11-05 第203回国会 参議院 予算委員会 第1号
先ほども高辻政府委員の答弁を引用いたしましたが、その形式的任命権あるいは実質的任命権というところの定義自体が必ずしも定まっていないというふうに、それは当時の法制局長官の答弁としてそういう実際答弁の記録もございます。
先ほども高辻政府委員の答弁を引用いたしましたが、その形式的任命権あるいは実質的任命権というところの定義自体が必ずしも定まっていないというふうに、それは当時の法制局長官の答弁としてそういう実際答弁の記録もございます。
○政府参考人(大塚幸寛君) 元々が、この憲法十五条に基づくいわゆる国民の選定、罷免権、さらには個別法において定められている任命権の話は、元をたどればこの高辻政府委員の御答弁に端を発しているという理解をしておりまして、もちろん、その個別法の部分のところと、それからその上位概念としての共通的な考え方と両方含まれているのは事実だろうと思いますが、私どもは、ここは少なくとも、形式的任命権についての一つの説明
私が先ほど御紹介した高辻政府委員の答弁は、元々、その大学の学長の任命の問題を発端として高辻政府委員が答弁されたものと承知をしております。
私は、時間の関係もありますので官房長官にお伺いしたいんですけれども、この現天皇が結婚をしたときのそれを国事行為とし、休日にするということが国会で議論されましたときに、当時の高辻政府委員はいろいろその理由を説明されましたが、つまるところ「別に差しつかえないのではないか」、こういう答えをしておられます。今のような御説明があるんです。結論として別に差し支えないではないか。
しておられることを全体として読みますると、要するにこの外務省が述べておる見解、私どもが今度の国会で申し上げておりますような見解が論理的で正しい、こういう判断を示されて、第四条、第六条、こういうものは区別して考えるべきだ、こういうことを言っているものというふうに理解しておりますし、同じ三月六日のこの後三木外務大臣それから当時の条約局長等の答弁もございますけれども、いずれもそのラインで一貫しておる、最後に高辻政府委員
○小和田政府委員 繰り返しになって恐縮でございますけれども、今委員が御指摘になりました高辻政府委員の答弁は、若干省略はいたしましたが、大筋において私が先ほど読み上げたのはかなり公平な再現であろうと思います。
○小和田政府委員 正確を期しますために高辻政府委員の答弁の関連部分をお読みいたしますが、高辻政府委員はまずこういうふうに述べているわけでございます。
例えば、昭和四十三年の三月の六日、第五十八国会ですが、高辻政府委員は、事前協議の運用について、どうも怪しいからひとつ事前協議に入ったらどうだという申し出はそれは無論できますと、こういうふうな答弁をしております。つまり、これは当然随時協議のことを指しておるのだろうと思うのですが、その見解は外務省は今でも変わっていませんか。
それは当時の協定委員会におきまして、高辻法制局長官でございますか、高辻政府委員が「条約につきましては、申し上げるまでもなく、条約を締結するのは内閣でございます。その締結について承認をするかしないかを御決定になるのが国会でございます。したがって、承認をするかしないかというものにつきましては、部分的に可分なものであれは——不可分のものもむろんございますが、不可分のものは、これは別でございます。
しかし、この判決あたりで言っているところの、九条二項でわが国が保持することを禁止しておる陸海空軍その他の戦力という意味の陸海空軍だというようなことは、この高辻政府委員の答弁でも決して言ってないと思います。
ところが、武力攻撃の発生という点については、吉國さんは高辻政府委員と同じ、こういうようになるわけですか。二つ違うのですね。二つの点をあなたは御答弁になっているわけですね。
○吉國政府委員 いま手元に非常に古い時代のものは持っておりませんので、昭和四十五年三月十八日の第六十三回国会、衆議院予算委員会における楢崎委員の御質問に対しまする当時の高辻政府委員の答弁を申し上げますと、楢崎委員の「領域に入られない場合でも、自衛権の発動はあり得るのですね。
○中路委員 この自衛権の問題は非常に重要な問題ですが、たとえばこれは昭和四十三年三月十六日の予算委員会で、総理に社会党の岡田委員が質問をされて、確定解釈をお願いしたいという質問について、佐藤総理が「法制局長官にお答えさせます」ということで、高辻政府委員が答弁している。自衛権の範囲の問題です。ここで言っているのはわが国に対する急迫不正の侵害があったとき、これが第一番ですね。
○高辻政府委員 懲戒のことについては先ほどお答えがありましたが、お尋ねのほうは百十九条の第七号の適用問題のようでございます。
○高辻政府委員 いま答弁をされました趣旨というものは、いままでも何べんか申し上げております。私が申せばもう少し詳しく申したいと思いますが、きわめて端的に言えば、さっきの答弁でよろしいと思います。
○高辻政府委員 委員御指摘のように、民主主義のもとで国政の運行ばかりではございませんが、表現の自由の持つ価置というものは非常に大きい。その表現の自由には取材の自由というものも含まれておって、これもまた憲法の法のもとに立つというようなことについては、総理の答弁もお聞きになっていらして、その点をどうこう言われているようには私は全然思いません。そういう限りは、委員のおっしゃるとおりだと思います。
○高辻政府委員 おっしゃいますように、国家公務員法の百十一条は取材行動だけを目当てにしたものではありません。しかし取材行動を省くものでもございません。要するに百十一条に該当する事実、すなわち犯罪行為をそそのかすということになれば、これは国家公務員法の百十一条が働くというのが現行規定でございます。
○高辻政府委員 事は刑事関係、具体的にはそういう関連におけるお尋ねでございますので、それについては私よりも専門の政府委員からお答えしたほうがいいと思いますので、お許しを願いたいと思います。
○高辻政府委員 私のほうでは、いろいろな問題につきまして研究の素材をつくることはございます。二十七年にもそういうことがあったと思います。しかし、むろんそれで決定をしたというようなことではございません。
○高辻政府委員 要するに陸海空軍の定義いかんでございますが、陸海空軍というものが外国の侵略に対して防衛に当たる一つの武力組織、これを陸海空軍というのであれば、自衛隊はそういうものであるということを言って差しつかえございません。
○高辻政府委員 最後のお尋ねは、知らないかということでございました。事の実態、私、必ずしも詳しいわけではございませんので、正直に申し上げますが、その点はむしろ教えていただきたいと思います。
○高辻政府委員 お尋ねの点でありますが、国防会議に諮問をする原案をどこでつくれという法律の明確なる規定はございません。同時にまた、いままでのような仕組みでやっていることが法律違反であるという根拠もございません。
○高辻政府委員 どうもまだ御理解いただけてないのははなはだ残念でございますが、簡単に申し上げますけれども、公共用地の取得に関する特別措置法が問題にしておりますのは事業、なかんずく公共事業であります。その公共事業についても、先ほど部長が御説明申し上げましたように、政令で定めるものがこれに載っかる、そうでないものは載っからないと、公共事業の中で濃淡があることはこれは当然でございます。
○高辻政府委員 先ほどの御質問にお答えをしなくて申しわけございません。告示というもののいわゆる法律的な性格、それが準法律行為的行政行為、特に表示行為であるということになれば、これ自体に条件を付することができないことは仰せのとおりであります。
○高辻政府委員 お答え申し上げます。 告示の性格については、一昨日でございましたか、東中委員からの御質疑がございまして、それにお答えしたところでございますが、この告示の法律的性質を抽象的に取り上げまして、今回の法案の告示の法律的性質は一般的に何かといえば、これは先般も申し上げたとおりでありますが、私どもの考えでは、準法律行為的行政行為たる性質を有するものだと思うということはかねて申し上げました。
○高辻政府委員 建設大臣がお答えのとおりに、当時の公共用地の取得に関する特別措置法の改正案の審議に際して河野大臣が申し上げたことは、いまでも政府は同じ考えを持っております。それで、その理由は何かと言われれば、公共用地の取得に関する特別措置法案、ここにおける特定公共用地、その公共の中には入りませんということでありまして、いまでもその考えに変わりはございません。
○高辻政府委員 これも前に御答弁した覚えがありますが、仰せのとおり、この二条二項の告示は、行政不服審査法、行政事件訴訟法の異議申し立てないしは抗告訴訟の対象になることは当然であろうと考えております。
○高辻政府委員 官報の掲示のほかに、先ほどの答弁書にたぶん書いてあったと思いますが、図面の閲覧、縦覧とか、そういう方法をやはりあわせてやるべきであるし、やるつもりでおります。(発言する者あり)
○高辻政府委員 大体大臣からお答えがございましたが、いまのお尋ねもございますので、私は補足して申し上げますが、土地収用法、御承知のとおりに「国防其ノ他軍事ニ關スル事業」というのがございまして、これは旧土地収用法にあったわけでありますが、それが新憲法になりましてその適用というものはもうあり得ないことであったわけです。
○高辻政府委員 「地方自治の本旨に基いて、」という地方自治の本旨、これは、説明すればいろいろな説明のしかたがあると思いますが、基本は住民自治の理想といえば足りると思っております。
○高辻政府委員 御指摘の点は、ごもっともな御質疑だと思いますが、三条の三十一号にありますのは、通常のものをあげたわけでありまして、そうでなければ「その他直接その事務又は事業の用に供する施設」というのが必要でないわけでありますが、ここに演習場等を入れることは、まあ通常のものでは少しばかり違うところがございますので——違いますというのは、普通にある「庁舎、工場、研究所、試験所」というようなものとは同一ではない
○高辻政府委員 法文上の根拠をあげての御質疑でございますので、やはりそれにお答えするために、まず防衛庁設置法の仕組みから簡単にお話をしたいと思います。 防衛庁設置法の四条によりますと、「防衛庁は、」途中を略しますが、三自衛隊「を管理し、及び運営し、並びにこれに関する事務を行うことを任務とする。」というのが防衛庁設置法の四条の一項にございます。
○高辻政府委員 先ほどもお話がございましたが、道路等について自分は何も言っているわけではないといまもおっしゃいましたが、そういうことをおっしゃっております。それについては、手続面についてどうということをおっしゃるわけでもないようでございます。要するに、おっしゃっている趣旨は、特定のものについてはどうかというむしろ政策論ではないかと、私ども伺っていてそう思います。
○高辻政府委員 本土法の範疇に入っているかというお尋ねでございますが、お尋ねの趣旨、十分私理解できないのでありますが、本土法の、確かにこの法律はこの国会が制定してくださるとすれば、それはわが国の国法でありますし、その国津の中身は、いままでの例を若干申し上げましたが、そういうことに照らして、いままでと特にこれは変わった法律であるということにはならないということだけは申し上げられると思います。
○高辻政府委員 遺憾ながらまだ行ったことはございません。